シングルマザーの手当はいったいいくら?いつまで?養育費との関係と実家に同居する注意点

シングルマザーの手当は一体いくら?

シングルマザーになった時を考えると心配になるのは生活の事!

収入、養育費、そして大きな助けになるのは各種手当てです。

一体いくらがいつまでもらえるのか?

養育費と手当金との関係

そして実家に同居する場合の注意点をみてみましょう

シングルマザーを助ける2大手当て児童手当と児童扶養手当

児童手当とは

児童手当が受け取れるのは、シングルマザー(ひとり親家庭)だけではありませんがシングルマザーにとって大きな生活の助けになります。

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童1人当たり月額10,000円または15,000円が支給される制度です。

児童手当を受け取れるのは?

中学校修了前までの児童を養育している方が、日本国内に住所を有している場合に支給されます。

また、児童についても、海外留学中の場合などを除き、国内に住所を有していることが必要です。

ですので、住所が海外にある方は受給対象になりません。

児童手当を受け取るためにはどうしたらいいの?

児童手当を受けるためは、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口への申請が必要です。

また、公務員については、市区町村ではなく所属庁に申請することになります。支給開始については、原則として、申請した日の属する月の翌月分からとなります。

申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、御注意ください。

(例)6月1日申請→7月分から支給

児童手当の月額はいくら?

3歳未満 15,000円

3歳~小学生 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円(※施設に入所している児童は第3子以降も10,000円)

中学生 10,000円

所得制限限度額以上 一律 5,000円

児童手当の所得制限限度額は?

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

(単位:万円)*埼玉県

児童手当の現状届について

児童手当受給者は、毎年6月に現況届をお住まいの市区町村に提出することが必要です。

手続き方法が不明な場合は、お住まいの市区町村の担当課にお問い合わせの上、所定の手続を行ってください。

現況届が提出されない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、御注意ください。

支給月はいつ?

6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)

の年3回に分けて、4ヶ月分の金額が指定した口座に振り込まれます。

※支給日は市町村によって異なります。

シングルマザーが離婚後にもらえる児童扶養手当の金額はいくら?

次にまとまった金額が支給となり、離婚したての時は大きな収入の助けになる児童扶養手当についてみてみましょう。

シングルマザーがもらえる児童扶養手当の満額は月に42,500円

シングルマザー(ひとり親家庭)がもらえる児童扶養手当の金額は、

子ども1人では月額42,500円~10,030円となります。

この満額の金額イメージからシングルマザーの手当金はずるい!なんて声が出てくるのかもしれませんが、実際にもらえる手当金額や生活を考えてもらいたいものですね。

子どもが2人の場合は、子ども1人の場合の金額に10,040円~5,020円が加算となりますので、

2人だからといって単純に2倍になるわけではありません。

にしても満額で10,000円ちょっとで子ども1人追加の養育が可能とは思えませんが^^;

1人目に対する金額から考えると、2人・3人と子供を育てるシングルマザーへの加算や金額の見直しを望んでしまいます。

表であらわすと、このようになります。

子どもの人数 月額支給額
子ども1人の場合 42,500円~10,030円
子ども2人の場合 10,040円~5,020円
子ども3人以上の場合 6,020円~3,010円

シングルマザー(ひとり親家庭)にとって月4万もらえるのは非常にありがたい!

ですが、児童扶養手当は所得によって支給額が変わってきますし、

所得制限があるので所得が大きければ受給対象外となります。

児童扶養手当が受け取れる条件は・・・

次以下のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

※平成22年8月分から、父子家庭の方にも支給されています。

・父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が3か月以上明らかでない児童
・婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
・棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

以前は、シングルマザー(母子家庭)のみでしたが、父子家庭や結婚せずにシングルマザーとなった方も支給されるようになるなど、必要に応じて年々変化しています。

児童扶養手当がもらえないのは・・・

・申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
・児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき。

児童扶養手当の支給月は?

児童扶養手当は、2018年現在、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の年3回、その月の前4ヶ月分が支払われます。

ですので、子ども1人で満額支給の方は4ヶ月に1度 170,000円 が受け取れることになりますね。

2019年11月分からは奇数月に年6回、2ヶ月分の支給に変更となることが決まっています。

多くの自治体では10日前後に支給されることが多いようです。

支給日が休日や祝日だった場合は、直前の金融機関営業日の振り込みになります。
一般的には申請時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

児童扶養手当を受ける際の注意点

所得制限限度額

児童扶養手当を受けるには、先ほど書いたように所得によって受給できるかどうか?

そしていくら受給になるのかが決まってきます。

ですので、一定以上の所得がある場合は減額もしくは支給なしとなります。

詳しくは、お住いの県または国のHPを参照するといいでしょう。

扶養義務者等の所得制限

扶養義務者等の所得制限というと難しく聞こえるかもしれませんが、

要は離婚後に実家にもどって自分の親と共に生活をしていると、

親の所得も鑑みての支給になるという事です。

離婚後に実家に戻ろうと考えていたり、すでに自分の両親との2世帯住宅に住んでいる人は

事前の確認が必要ですね。

養育費も所得とみなされる

子どもの父親として子どものために渡される養育費

これも金額の8割が所得としてみなされて計算されます。

毎年8月に行われる現状届に記載が必要となります。

児童扶養手当受給のための現状届の提出

現状届とは?

毎年8月中に児童扶養手当を継続して受給していくための現状届の提出と共に面談が行われます。

この提出をしなければ、次月からの支給がなくなってしまうので非常に大切な書類となりますね。

ここで毎年聞かれるのは、養育費の金額や取り決め・同棲(事実婚)の有無です。

現状届を提出する際のポイント

現状届の提出は郵送ではなく、なんと1人1人面談も行われます。

養育費は、先ほども記載したように8割が所得とみなされるので実際にもらっているかどうか?どのような取り決めをしているのか?

口約束なのかや公正証書を作成しているのかどうかを伝えます。

そして、新たなパートナーと生計を共にしているのかどうか?も大きな問題です。

離婚したての頃は、もう結婚なんて、恋愛なんてこりごり・・・と思っていたり、

子育てや生活にいっぱいでそんな余裕がないかもしれません。

でも、シングルマザーとなった後に心安らぐ新たなパートナーが出来るかもしれませんね。

このパートナーとどのように関わっているかでも児童扶養手当の金額が変わったり、受給が打ち切りになってしまう事があります。

例えば、一緒に暮らして生計を共にしているなど、結婚していなくても、子供たちとの養子縁組をしていなくとも事実婚状態とみなされます。

先ほど 児童扶養手当がもらえないのは?で記載した

「・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき。」

にかかわっています。

他にも、自治体によってなのかどうかはわかりませんが、私の住んでいるところでは、

児童扶養手当の受給が5年経過すると現状届のほかに「証明書類」が必要になります。

例えば、働いている人は会社の就労証明・病気で働けない場合は医師の診断書というように

個人によって用意する書類が変わってきます。

自治体によってやり方は異なると思いますが、それぞれに不正受給を防ぐ取組みがされているのですね。

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