【児童扶養手当】シングルマザーを助ける手当・制度

シングルマザーとなった時にはどんな手当や支援制度があるのでしょうか?

まず生活を支える大きな支援となるのが【児童扶養手当】です。

では、児童扶養手当の内容をみてみましょう。

児童扶養手当の目的

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

ですので、シングルマザーは支給対象となります。

児童扶養手当の支給期間

子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間まで支給されます。

子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間まで支給されます。 子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間まで支給されます。 

実際の支給額は?

平成28年度から手当額が変わっています。

具体的には2人目は+5,000円、3人目以降は+3,000円という一律加算が、

平成28年8月からは、2人目、3人目への加算額が増える

(2人目10,000円、3人目5,000円)ことになりました!

1人目と同じく、収入により細かく計算され支給額が決定します。

【平成28年8月現在】

所得※/子供の数
1人
2人
3人
57万円
42330円
(全額)
52330円
(全額)
58330円
(全額)
95万円
35220円
52330円
(全額)
58330円
(全額)
133万円
28120円
44110円
58330円
(全額)
192万円
17090円
31390円
44560円
230万円
9990円
(最低)
23190円
35700円
268万円
0
14990円
(最低)
26850円
306万円
0
0
17990円
(最低)

手当は、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の年3回、
その月の前4か月分が支給されますので計画的に使ったり貯金しましょう。
(所得制限があるので、収入によって支給金額が変わります。)

収入と養育費の関係

児童扶養手当の計算をする時は、養育費も所得として考えることになります。

受け取っている養育費の8割を加算して考えます。

毎年8月ごろにある現状確認で養育費の額や、

一緒に住んでる人はいるのかどうかなど支給のための面談があり、

そのうえで次年度分の支給金額が決定されます。

児童扶養手当の手続きに必要な書類

児童扶養手当の認定請求に必要な書類は以下になります。

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 請求者名義の振込先口座のわかるもの
  • 年金手帳
  • 該当年度の所得及び課税状況が分かる書類(課税・所得証明書)

※ 平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)が導入されたため、

申請者、対象児童及び扶養義務者の個人番号を記載することになりました。

その他、状況によって別途必要な書類がありますので、

手続きの前に市役所の担当課へ確認しましょう。

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